日本アムウェイに6か月の業務停止命令!?

MLM アムウェイ

あのアムウェイが6か月の業務停止命令!?

アムウェイといえば、ーバードている、ネットワークビジネスの老舗のなかの老舗、キングオブ・ザ・MLMともいえる会社です。

そのアムウェイが消費者庁から、2022年10月14日、6か月の一部業務停止命令を受けたというのです。

これには私も驚きました。一体、どんなことが起きたのでしょうか。今回はこの話を掘り下げてみたいと思います。

命令を受けたのは日本アムウェイ

アムウェイといえば、世界中に支社を展開していますが、消費者庁から一部業務停止命令が下されたのは日本支社である日本アムウェイ(本社東京都、ピーター・ストライダム社長)だったようです。引用元

日本アムウェイはアムウェイ同様に化粧品やサプリメント、空気清浄機に浄水器と色々な種類の商品を会員向けに販売するネットワークビジネスの会社です。

商品を購入した会員が次の購入者を勧誘すると勧誘者は紹介報酬を貰える仕組みになっています。このような販売取引を連鎖販売取引と言います。

特定商取引法では、連鎖販売取引を行う際には、消費者に対して勧誘者の氏名や事業者名、勧誘の目的などを明らかにする義務や禁止事項が定められています。

消費者庁によると日本アムウェイは、2022年3月から、

・会社名や目的を告げずに勧誘する
・強い口調でしつこく勧誘する
・書面を交付していない

などの法令違反が認められたということです。

業務停止命令とはどのような処分なのか

業務停止命令は日本の官庁が監督対象の事業者に対して行う行政処分の一つです。これと似た処分に業務改善命令があります。

「業務停止命令」は、法令違反や安全上の問題など、緊急性の高い問題がある場合に発令されます。この命令は、一定期間の間に業務を停止し、問題を解決することが求められます。この命令は、大変厳しい処分であり、業務を再開するには重要な改善が必要です。

「業務改善命令」は、法令違反や安全上の問題など、改善が必要な問題がある場合に発令されます。この命令は、一定期間の間に業務を継続することができますが、問題点の改善が求められます。この命令は、業務停止命令よりも緩い処分ですが、改善が怠らないように努める必要があります。

今回の業務停止命令は、業務改善命令よりも重い行政処分となっていますので、日本アムウェイの一部会員による非常に悪質であったと言えます。

それほど重い処分を受けることになったわけですが、具体的にはどんな違反があったのでしょうか。

マッチングアプリが勧誘のツールに

消費者庁によると、日本アムウェイの一部会員がマッチングアプリで知り合った相手を食事に誘った後、社名や会員勧誘の目的も告げず、密室で化粧品の購入をすすめ、相手が断ると「絶対に今買った方がいい」などど執拗に勧誘を続けて強引に入会させたそうです。

しかも、その間、会社に関する書類を一切交付していない、などの事例があったということです。

別の事例には、「女子会をしよう」と食事に誘い、契約締結を促す目的を伏せてアムウェイ製の商品を手渡し、イベントへの参加を求める行為もあったようです。

こうした行為が特定商取引法違反に当たるとして、消費者庁は会社に対して、個人の会員も含めた勧誘行為や契約の締結など業務の一部を6ヶ月停止するよう命じたほか、再発防止に向けた体制の整備を指示したようです。

個人的な経験ですが、私も知人から同じような話を聞いたことがあります。マッチングアプリで知り合った異性とレストランで食事をしていたら、壺を買わないかと勧誘されたと話していたのを思い出しました。
(もしかするとネットワークビジネスとは別のビジネスかもしれません)。

マッチングアプリはネットワークビジネスなどの勧誘ツールに使われるケースが多いのかもしれません。

ただし、誤解がないように伝えておきますと、ネットワークビジネスでマッチングアプリやSNSを使うこと自体には違法性はありません。勧誘のやり方に問題があるわけですね。

日本アムウェイの対応は

日本アムウェイは「一部会員の違法行為を踏まえ、改めて倫理要領や行動基準、会員に向けたトレーニングの見直し、関連法令や規則の周知などコンプライアンスの更なる徹底などを通じて実効性のある業務改善と再発防止対策を講じてまいります」とコメントしています。

もちろん、他のネットワークビジネスの会社においても決して対岸の火事ではありません。マッチングアプリやSNSなど秘匿性の高いツールを利用する人が増えてきた一方で、会員へのコンプライアンス教育の徹底が今後ますます重要になるといえるでしょう。

  • まとめ
    日本アムウェイが消費者庁から、2022年10月14日、6か月の一部業務停止命令を受ける。特定商取引法に定める連鎖販売取引を行う際の義務や禁止事項に違反したことによるもの。